定款の作成日より後に、会社の資本金を出資者(発起人・社員)の代表者の個人口座に振り込みまたは入金します。
出資者が複数いる場合は、1名を出資者の代表者と決め、その代表者の個人口座に振り込みまたは入金します。
出資者以外の第三者の口座に会社の資本金を振込・入金しても、会社の資本金の払い込みとしては認められないので、必ず発起人の個人口座を利用してください。
金融機関は普段利用しているところでかまいません。国内であれば、信用金庫、ゆうちょ銀行、ネット銀行の口座でも大丈夫です。
払い込みが終わったら、資本金の払込証明書を作るために通帳のコピーをとっておきます。
通帳のコピーは、通帳の表紙、支店名などの記載がある裏表紙、払い込みの記録が印字されているページの合計3ページをA4サイズでとります。
行政書士 中村法務経営事務所
行政書士 中村秀樹
日本行政書士会 登録番号:第13421587号
届出済申請取次行政書士:行-222016200051
〒852-8156
長崎県長崎市赤迫(アカサコ)3丁目6番34号
TEL:095-807-2217
FAX:050-5865-3896
E-mail:info@gyosei-nakamura.com
営業時間:9:00~18:00(日・祝日除く)
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