株式会社の株式は、自由に譲渡することができます。

それが株式のメリットでもあるのですが、中小企業において、知らない間に会社と関係のない第三者が株式を取得してしまうと、会社の経営に支障が出ることがあります。

 

そのようなことを防ぐために、会社が許可した人のみに株式の譲渡を認める規定を定款に設けることができます。

これを会社法では、「株式の譲渡制限に関する規定」といい、中小企業の多くが設定しています。

すべての株式に譲渡制限の規定をつけている株式会社のことを、一般に「譲渡制限会社(非公開会社)」と呼びます。

 

1人または家族のみを発起人としているような場合は、勝手に株式の譲渡が行われることがまず考えられないので、株式の譲渡制限に関する規定は関係のないことのように思うかもしれません。

しかし、株式を他人に譲渡する可能性が無い場合でも、この規定を設定していると、役員の任期を延ばすことができたり、簡略化できる手続きがあったりと、メリットは大きいので設定しておいて損はありません。

 

株式の譲渡を承認する機関は、取締役を設置していない会社の場合、株主総会か代表取締役かのどちらかにします。

取締役会を設置している場合は、取締役会で承認します。

 

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行政書士 中村法務経営事務所

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