株式会社の取締役や監査役などの役員は、一度選ばれればずっとその職務に就いているというわけではなく、それぞれに任期(職務に就いている期間)があります。

任期が終わり同じ人が引き続き取締役などになる場合も、「重任」の登記をしなければいけません。

任期の途中で取締役などを辞めることもできますが、その場合は「辞任」の登記が必要です。

 

取締役の任期は原則2年です。

正確には、取締役に選任されてから2年以内に終了する最後の事業年度に関して、決算承認の決議がなされた定時株主総会が終わるときまでとなります。

 

監査役の任期は原則4年です。

取締役の任期と同様、正確には、監査役に選任されてから4年以内に終了する最後の事業年度に関して、決算承認の決議がなされた定時株主総会が終わるときまでとなります。

 

譲渡制限会社は任期を4年にできます。

取締役および監査役の任期は、原則は上記のようになりますが、譲渡制限会社(株式の譲渡制限についてはこちら)の場合は、いずれも任期を10年まで延ばすことができます。

取締役が自分1人の場合、任期を迎えるごとに登記をする手間と費用のことを考えて、最長10年にしておくとよいでしょう。

 

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行政書士 中村法務経営事務所

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