次の1~3のすべての要件に該当する必要があります。

要件1 新たに事業を始めること、または事業開始後税務申告を2期終えていないこと
要件2 次のいずれかに該当すること

① 雇用の創出を伴う事業を始めること
② 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始めること
③ 現在勤務する企業と同じ業種の事業を始める者で、次のいずれかに該当すること

ア.現在の企業に継続して6年以上勤務していること
イ.現在の企業と同じ業種に通算して6年以上勤務していること

④ 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤務しており、その職種と密接に関連した業種の事業を始めること
⑤ すでに事業を始めている場合は、事業開始時に①~④のいずれかに該当すること

要件3 自己資金の要件

事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業資金の10分の1以上の自己資金を確認できること

 

要件1については、「新たに事業を始めること」とあります。

注意していただきたいのは、長年営んできた個人事業を法人化した場合は、「新たに事業を始めること」にはあたらないということです。

まったくの新規で、個人事業主または法人として事業を始めている必要があります。

 

要件2については、一見すると①~④までのバリエーションがあるように見えますが、②~④は特殊な要件であってあまり一般的に利用できるものではないので、結局、実際に一般の人が利用できる条件としては①の「雇用の創出を伴う事業を始めること」(つまりは他人を雇うこと)だけということになります。

ちなみに、ここでいう「他人を雇用する」というのは、正社員として雇用する場合だけでなく、アルバイトやパートとして雇う場合も含みます。

さらに、現時点で雇用していなくても近い将来に雇うという場合には、この条件に該当します。また、後日に本当に雇用したかどうかを報告する義務はありません。

 

要件3については、以前は「創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できること」とされていました。

現在はそれが10分の1まで緩和されています。

ですが、現実問題として3分の1の自己資金も用意できないようでは、融資を受けるのは難しいようです。

 

行政書士 中村法務経営事務所

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行政書士 中村秀樹
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