株式会社の場合、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。

合同会社の場合、定款の認証を受ける必要はありませんが、定款の原本に4万円の印紙を貼らなくてはいけません。

1 定款の認証を受ける公証役場を決める 会社の本店の所在地を管轄する法務局に所属する公証人に認証してもらいます。
2 事前に公証役場と法務局で、定款の内容をチェックしてもらう 公証役場に連絡し、作成した定款の内容をチェックしてもらいましょう。
また、公証役場は登記が可能かどうかまで保証する場ではないので、念のために会社の本店の所在地を管轄する法務局でも事前にチェックしてもらいましょう。
3 定款の認証を受けるために、公証役場へ発起人全員で行く 定款の内容に問題がなければ、必要なものをそろえて公証役場へ認証を受けに行きましょう。
定款の認証をする際に公証人が本人確認をするので、公証役場に発起人または代理人が出向かなくてはいけません。

 

長崎県の公証役場一覧

所在地 TEL FAX
長崎公証人合同役場 長崎市万才町7-1 住友生命長崎ビル8階 095-821-3744 095-820-7877
諫早公証役場 諫早市高城町5-10 諫早商工会館4階 0957-23-4559 0957-23-4559
佐世保公証役場 佐世保市松浦町5-13 グリーンビル1階 0956-22-6081 0956-22-2703
島原公証役場 島原市田町675-6 0957-62-7822 0957-62-7822

 

定款の認証の際に必要なもの

    • 定款:3通
    • 発起人全員の実印と印鑑証明書各1通
    • 収入印紙:40,000円
    • 認証費用:50,000円
    • 謄本代:約2,000円(定款1ページごとに250円)

 

行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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